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吉田健児(元行政書士)の歌うたいのプチ法律講座? 第19プチ

第19プチ:ブラック企業とはナニカ?〜今月から映像つき!

はい。新たに生まれ変わりました。今月から映像つきです。
音楽情報誌でナゼか法律を語り、ついに映像もです。
かなりヒネくれた内容なので是非(笑)
法律の条文そのまんまにメロディーつけて弾き語り。ほとんど即興、一発撮り。
初回は労働基準法32条、34条、35条そのまんま。
この難易度の高さわかってもらえるかな?条文ロックって謎分野を開拓するのか?

先輩にも何かしらゲストでどう?って声かけたんだけども、警戒されてるよね。「大丈夫それ?危なくね?」みたいな(笑)ってかそもそもゲストも呼ぶ余地がない内容なんだけども。撮影風景はこんな感じ。初日に遅刻したけどね。
先輩とかも遊びに来てくれてた。スタッフとかカメラマンとかなんだかんだ大人数。

 

 

カメラマンは酒井彰宏氏。録音は相棒のベース稲葉一良。
誰か巻き込んでやりたいんやけども、やりようが無いかなあ。ゲストでも以前呼んだ西原誠(ex.GRAPEVINE)さん、ハマノヒロチカ(ex.野狐禅)さん。浅田信一さんは絶対嫌がりそう(笑)
ま、毎月発信されるので、是非映像よろしく。

さて、今回は労働基準法関連。

労働基準法
労働者保護の観点から規定されているものであり、労働者に関わる法律の中で最も基本的で包括的な法律。
立場が弱い労働者の保護を図ることを目的としている。

労働基準法関係で最近よく聞くのは、まあブラック企業についてかな。
結構聞くワードよね。まあブラック企業ってなんなのかって誰もがフンワリとわかってると思うけど、法律面からも見てみようか。

ブラック企業とはナニカ?
ざっくり挙げれば、サービス残業、長時間労働の強制、パワハラ、セクハラとか。これらは「違法行為」なのね。あんまり認識されてるとは思えないのだけど、違法なわけ。

働く上で最も知っておくべきはこの「労働基準法」。
労働時間や賃金のことや休日のことまでちゃんと定められてる。
関係法令とか諸々を含めたらややこしいけどね。なのでここではシンプルに。そこまで知る必要なんてないと思う。ただ「労働者が不当な扱いを受けないように法律で様々定められている」という事実を知っているだけでも全然違う。

労働基準法の目的は、事業主(使用者)が労働者を使用する場合の「最低限必要な労働条件」を定めることにより、立場が弱い「労働者の保護」を図ることを目的としている。

労働者の保護。これが重要。

このように、法律により立場の弱い側を補おうとする法律は他にもある。一番身近なのが「借地借家法」。これも借りる側の方が家主より立場が弱いから、借りる側を保護しようとしてる。
ま、そんな感じ。

ブラック企業だあ!と言われる中で、よくある事例が長時間労働についてかな。
・・・・。条文をここに載せたいのはやまやまなんだけども、すっげー長いから無理。。なので要約を。

原則、週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないと決められている。

え!?
と思う人も多いかも。(僕は勤めた事がないので実体験はないんだけども…)
これらを「法定労働時間」といい、この時間を超えて働かせた場合は、「時間外労働」になる。ちなみに、法定休日は1週間に1日。
「時間外労働」や「法定休日労働」をさせる場合には、割増賃金を払うことが法律でも定められてる。

36協定と呼ばれるものがあり、ここを解説し始めるとややこしすぎるので割愛するけど、シンプルに言って「時間外労働(残業)は正当な理由がある場合は断れる」ってことは知っておいた方がいいかもね。
育児とかも十分正当な理由。介護や体調不良も。

結構無理してる人を見かけるし、会社内での人間関係を考えて法律上どうだこうだなんてことを持ち出せないのはわかるんだけども、
最初の方で書いたような「違法行為」がまかり通ってる例が結構あるみたい。
違法行為は文字通り違法なので、それを我慢する必要はないでしょう。

典型的なのが「サービス残業」とか言われる残業。労働の対価である残業代が支払われない事例が多いようね。
これこそ典型的なブラック企業。
残業の対価は労働基準法で支払う事が義務付けられてるわけ。これがサービス残業とかいうよくわからん言葉になっちゃってる実態が多いようだ。

さて、「バイト」はどうなの?と思うかもしれない。
労働基準法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めている。つまりもちろん、バイトも「労働者」にあたるし、労働基準法によって充分に守られる。

まあ僕がバイトとかしてる時はそんなもん知らんかったけどね(笑)
あんまり知らんよね普通。
長時間労働の強制や残業代の未払いとか、そんなの許されてないので労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーとかに相談するのもいいかもしれない。
いきなり法律職の人に相談するのも極端な感じするしね。

さて、というわけで今回は労働基準法について書いて、労働基準法の条文そのまんま歌ってみたので映像の方是非。WEB版でやね。来月はどうしよっかな。。。

 
 
 
 
JUNGLE☆LIFE×吉田健児 〜歌うたいのプチ法律講座『労働基準法』〜
 
 
 
 
 
 
 
 

■プロフィール

ロックを基調にシンプルかつ印象的なメロディーを紡ぐシンガーソングライター。ふてぶてしくも古き良きロック魂を漂わせる佇まいがライブハウスシーンやレーベル等業界の重鎮達からも注目を集める中で西原誠(ex.GRAPEVINE)に見初められ、2016年7月にGt.西川弘剛(GRAPEVINE)参加曲含む、初の公式音源となる1stalbum
『forthemorningafter』をリリース。

http://kenjiyoshidamusic.com/

 

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